定款

《第1章 総則》
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、キリスト精神に立って多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

【1】第一種社会福祉事業
 (イ)特別養護老人ホームの経営
 (ロ)障害児入所施設の経営
 (ハ)障害者支援施設の経営

【2】第二種社会福祉事業
 (イ)老人デイサービス事業の経営
 (ロ) 老人短期入所事業
 (ハ) 老人居宅介護等事業
 (ニ)老人介護支援センターの経営
 (ホ)保育所の経営
 (ヘ)障害福祉サービス事業の経営
 (ト)相談支援事業の経営
 (チ)移動支援事業の経営
 (リ)地域活動支援センターの経営
 (ニ)福祉ホームの経営

(名称) [同左]
第2条 この法人は、社会福祉法人キングスガーデン三重という。

(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者 等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を三重県多気郡大台町千代997番地に置く。
2 前項のほか、従たる事務所を大阪府八尾市東山本新町1丁目15番6号に置く。

《第2章 評議員》
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名 、外部委員2名の合計5名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第8条 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。

第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び合併の承認
 (7) 残余財産の処分
 (8) 基本財産の処分
 (9) 社会福祉充実計画の承認
 (10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年6月に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第13条 評議員会に議長を置き、議長はその都度、評議員の互選で選任する。
2 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 定款の変更
 (3) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
 (1)理事 9名以上14名以内
 (2)監事 2名以内
2 理事のうち1 名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とする。
4 前項の常務理事をもって社会福祉法第45条の16 第2 項第2 号の業務執行理事とする。
5 理事のうち2名は副理事長とする。副理事長は理事会の意見を聴いたのち、理事長が委嘱する。副理事長は理事長を補佐する。

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等) [同左]
第21条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることによっては、支給しない。
2役員には費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人が設置経営する施設の長、他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会
(構成)
第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第26条 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
4理事会は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。但し、理事長欠席の時は、出席理事と監事が前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の三種とする。
2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、三重県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、三重県知事の承認は必要としない。
 (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理) [同左]
第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第31条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
 (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号の書類については、定時評議員会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間、また、従たる事務所に3 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)  [同左]
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)  [同左]
第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)  [同左]
第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第7章 公益を目的とする事業

(種別)
第36条 この法人は社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
 (1)居宅介護支援事業
2前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第8章 解散
(解散)  [同左]
第37条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第38条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第9章 定款の変更
(定款の変更)
第39条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、三重県知事の認可(社会福祉法第45条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。

第10章 公告の方法その他
(公告の方法)  [同左]
第40条 この法人の公告は、社会福祉法人キングスガーデン三重の掲示板に掲示するとともに、新聞、官報またはインターネット等に掲載して行う。

(施行細則)  [同左]
第41条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則
この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 

 理事長  堀内 顯
 常務理事 東 安廣
 理事   大橋秀夫
 理事   小林茂男
 理事   小林佳子
 理事   澤村俊治
 理事   清水亀三夫
 理事   墨 鉦平
 理事   中島孝夫
 理事   唄野 隆
 理事   藤原茂蔵
 理事   村上 久
 監事   石川久展
 監事   舟橋 弘
この定款は、三重県知事認可の日(平成29年4月1日)から施行する。