役員報酬規程​

(目 的)
第1条 当法人の理事・評議員・監事は、旅費交通費を除いて原則的に無報酬とする。理事会が選任する理事長および常勤の理事の報酬額については、別途定める。

(報酬規程の原則)
第2条 報酬は、理事会の厚生担当理事からなる委員会(以下、厚生委員会と言う)によって、人格、業務能力および当法人に対する貢献等を勘案、査定して決定される。但しキングスガーデン三重の施設長等の管理職給与を越えない額とする。

(報酬査定の手順)
第3条 厚生委員会を開いて、以下の手順を経て報酬を決定する。
 (1)厚生委員会は、当該理事と面接するとともに、人格、業務の評判を調査し、業績をA(上)、B(中)、C(下)で評価査定する。
 (2)同業種の報酬を調査する。
 (3)社会状況に照らし、法人の業績を勘案、検討する。
 (4)以上を総合的に検討した上、毎年3月に報酬額を決定し、当事者に伝える。

(報酬の支払い)
第4条 報酬は月割りで支払うものとする。ボーナス支給については厚生委員会によって決定され、支給されることもある。

(諸手当)
第5条 諸手当に該当する場合は、キングスガーデン三重職員諸手当表を準用することができる。

(旅費交通費)
第6条 理事・評議員・監事が理事会および評議員会に出席したときは、旅費交通費を支払うことができる。金額は別途定める。
2 理事および評議員が理事会もしくは評議員会出席以外で、法人および施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、旅費交通費を支払うことができる。
3 監事が法人および施設の運営状況を指導または監査の業務にあたった場合は、旅費交通費を支払うことができる。

(役員退職金)
第7条 理事長および理事会が選任する常勤の理事の普通退職および死亡退職に当たっては、退職金を支給する。退職金の算定方法は別に定める。但し、本退職金は当法人の業績によって支給しない場合がある。

(改 正)
第8条 この規程を改正または廃止するときは、評議員会の議決を経なければならない。

この規程は、2018年6月23日より施行する。
以上